動物取扱業登録

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行政書士社会保険労務士たかはし事務所

〒739-0452 広島県廿日市市丸石1-1-16

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動物取扱業登録について

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動物取扱業登録を代行します。

 登録の必要な動物取扱業

分類 内容
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) 小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
露店等における販売のための動物飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者
映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり、訓練を行う業 動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展示 動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
動物園
水族館(ほ乳類、鳥類又はは虫類を含む展示に限る)
動物ふれあいテーマパーク
移動動物園
動物サーカス
乗馬施設・アニマルセラピー業者
(ふれあいを目的とする場合)

 ※赤字は今回の法改正で新たに規制対象に加えられることとなった業者です。


 動物取扱業登録・提出書類

  1. 動物取扱業登録申請書(様式第1)
  2. 販売業・貸出業にあっては「動物取扱業の実施の方法」も必要です。(様式第1別記)
  3. 登記事項証明書、役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
  4. 申請者(法人の場合、役員を含む)及び動物取扱責任者の要件を示す書類(参考様式第1)
  5. 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
  6. 付近の見取図
  7. 申請手数料

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