動物取扱業登録

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〒739-0452 広島県廿日市市丸石1-1-16

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動物取扱業登録について

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24時間無料で受け付けています。

動物取扱業登録

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動物取扱業登録を代行します。

動物取扱業を営業する場合には、事業所を管轄する自治体に事前に登録することが義務付けられました。

 動物取扱業の登録を受けるには

  1. 動物取扱責任者の設置が必要です。
  2. 複数の店舗を有する場合には、それぞれの店舗ごとに登録を受けなければなりません。
  3. 動物取扱責任者も店舗ごとに設置が必要です。
  4. 動物取扱業の登録は取り扱う業種ごとに受けなければなりません。※

  5. 登録を受けないで動物取扱業を営んだときは、30万円以下の罰金が科せられます。

  6. 動物取扱業の登録は、5年ごとに更新しなければ、登録の効力を失います。

※1店舗でも複数の業種を営業する場合(たとえば、ペットショップ[販売]とペットホテル[保管]を同一の店舗で営業する場合)には、2種類の動物取扱業の登録を受けなければなりません。


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動物取扱業登録の注意点

 新たに動物取扱業の規制対象となった業種

  1. 動物取扱業の対象となる動物は、「ほ乳類」「鳥類」「は虫類」(実験動物・畜産動物を除く)の3種類です。

  2. 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者も動物取扱業に該当します。(実際には動物を保有しなくても、取次やその代理をする業者も動物取扱業に含まれます。)

  3. ペット美容業者は、原則的には動物取扱業には含まれません。しかしながら、美容のために動物だけを送迎したり、美容中に飼主が店を離れる場合には、動物が飼主の管理下ではなくなります。このような業態で営業する場合には、動物取扱業の「保管」に該当します。多くのペット美容業者の場合、動物取扱業者に該当すると思われます。

  4. ペットシッターは、動物取扱業の「保管」に該当します。

  5. 動物の出張訓練者は、「訓練」に該当します。
  6. 乗馬施設アニマルセラピー業者は、「展示」に該当します。
  7. 動物病院は、規制を受ける動物取扱業には該当しませんが、病院業務に付随し、診療とは関係のない動物を預かるための施設を経営している場合には、動物取扱業の「保管」に該当します。


動物取扱業登録についての依頼・相談・お問合せはお気軽にどうぞ。

 動物取扱業の登録についてのお問合せは、無料です。

専用フォームから24時間受付中。原則24時間以内に返答いたします。

動物取扱業の登録は、広島県、広島市、呉市、福山市、岩国市に対応可能です。岩国市近隣の地域についてはお問合せください。

動物取扱業の登録に付随する相談も承ります。






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