動物取扱業登録

                                                                           サイトマップ

動物取扱業登録・広島県・広島市・呉市・福山市・山口県岩国市対応

ペット業開業はじめの一歩

行政書士社会保険労務士たかはし事務所

〒739-0452 広島県廿日市市丸石1-1-16

動物取扱業登録のことなら TEL:050-5532-3760

安心の動物取扱業登録申請は行政書士社会保険労務士たかはし事務所にお任せください。

動物取扱業メニュー

登録の必要な動物取扱業と提出書類

動物取扱責任者の資格

動物取扱業登録申請手続きの流れ

たかはし事務所のサービス
お客様に準備していただくもの

動物取扱業登録後に必要なもの

動物取扱業外部リンク

環境省

動物取扱業登録・広島県・広島市・呉市・福山市・山口県岩国市対応


相互リンク募集
リンク集

動物取扱業登録

業務日誌
日々の業務について少しだけ公開しています。

動物取扱業登録について

お問合せは右上の【お問合せ】をクリックし、専用フォームに必須項目を入力の上、送信してください。
24時間無料で受け付けています。

動物取扱業登録

行政書士社会保険労務士たかはし事務所

〒739-0452
広島県廿日市市丸石1-1-16
TEL:050-5532-3760
FAX:020-4624-6982

動物取扱業登録を代行します。

動物取扱責任者の資格

資格の種類 業種
獣医師 販売 保管 貸出し 訓練 展示
愛玩動物飼養管理士
【(社)日本愛玩動物協会】
販売 保管 貸出し 訓練 展示
犬の訓練学校 訓練 保管
動物のトリマー養成学校 保管
家庭動物販売士
【全国ぺっと小売業協会】
販売 保管
GCT
【優良家庭犬普及協会】
訓練 保管
JAHA認定インストラクター
【(社)日本動物病院福祉協会】
訓練 保管
公認訓練士
【日本警察犬協会】
訓練 保管
実務経験 半年以上(証明方法、様式は自治体によって異なります。)




 動物取扱責任者の欠格事由

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 動物の愛護管理法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  4. 登録を受けた者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  5. 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 ご注意ください

上記の欠格事由は、動物取扱責任者だけではなく、申請者や法人経営の場合の役員にも適用されます。


動物取扱業登録の依頼・相談・お問合せは下の鳥の写真をクリックしてください。

動物取扱業登録


業務依頼・相談・お問合せはこちらから



◆動物取扱業登録・ペット業開業はじめの一歩のホームへ戻る

動物取扱業登録

 特定商取引法に基づく表示  免責事項

Copyright (C) 2007 動物取扱業登録・ペット業開業はじめの一歩 All Rights Reserved