動物取扱業登録

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〒739-0452 広島県廿日市市丸石1-1-16

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動物取扱業登録について

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動物取扱業登録を代行します。

動物取扱業登録後に必要なもの・書類の備付け

書類 保存が必要な業種
取引状況記録台帳 販売 保管 貸出し 訓練 展示
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 販売 保管 貸出し 訓練 展示
繁殖実施状況記録台帳 販売 貸出し 展示
販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳 販売 貸出し

※これらの書類は5年間の保存義務があります。

 その他の主な遵守事項

  1. 事業所ごとに公衆の見やすい場所に「動物取扱業者標識」を掲示しなければなりません。
  2. 事業所以外の場所で営業をする場合は、「動物取扱業者識別章」を掲示しなければなりません。
  3. 動物取扱責任者は1年に1回以上自治体が主催する研修会の受講が義務付けられています。
  4. 5年ごとに更新の手続が必要です。

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